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別居中の婚姻費用分担額を定めるに当たり、義務者が親と同居している場合、親に対する扶養料を考慮すべきでしょうか。
確かに親については民法上扶養義務がありますので(民法877条)、これと夫婦としての扶助義務(民法752条)とをどのように考えるかという問題になります。
この点、原則として夫婦の扶助義務が優先されると考えられています。判例でも、両親の生活扶助に関し、夫婦の別居前から世帯を同じくし生活保持の義務に準ずべきものとなっていたなど特段の事情がない限り、自分がその社会的地位、職業にほぼふさわしい生活程度を維持しうる限度で扶養すれば足りる親に対する生活扶助の義務よりも優先して、妻子の婚姻費用を分担すべきであると判示したものがあります(大阪高裁昭和62年1月12日)。
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