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一旦、調停等によって夫婦それぞれの収入をもとに婚姻費用額が定められた後に、義務者の収入が減ったことを理由に婚姻費用の減額請求をすることは、ままあることです。もともと定めた婚姻費用の額がそれぞれの収入を基礎にしているのですから、基礎となる収入が変われば、減額請求もでき、逆に増額請求もできるわけです。
ただ、収入が減れば必ず減額できるというわけではありません。判例でも、歯科医である義務者が、勤務先の病院を退職し、大学の研究生として勤務しているために収入が減少したとして、調停で定めた婚姻費用の減額を求めた事案で、その年齢、資格、経験等からみて以前と同程度の収入を得る稼働能力があるものと認められるから、一旦定めた婚姻費用額の変更をやむを得ないものとする事情の変更は認められないと判示したものがあります(大阪高裁平成22年3月3日)。なお、この判例の第一審では、資格や職歴からすると現在の収入は比較的低額であるけれども、直ちに現状より高収入の職に転じるべしとは言えないとして、結論は逆になっていました。
事情の変更がどの程度か、初めに婚姻費用を定めた時点で予想できないものであったか、職歴、資格、年齢等、ケースごとに判断がなされることになると思われます。
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