横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間37年の夫婦において、夫が妻の気持ちを汲まず、妻の反発に対して怒声を浴びせて封じてきた、夫が給料全額を妻に渡し不自由のない生活を送ってきた事案につき、慰謝料200万円が認められたケース(東京地判平16.9.28)
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妻が夫に対し、夫が複数の女性との不貞関係があったこと及び夫による妻に対する暴言等を理由として離婚及び慰謝料等を請求した事案です。
判決においては、夫における一部の女性との不貞行為を推認できるとし、仮に男女の関係がなかったとしても、夫が不倫をしていることを聞いた妻が、その真偽のほどを夫に問い質したのに対し、夫は妻に対し暴言を吐くなどして、妻の質問にまともに答えず、説明責任を適切に果たさなかった事実などを認定して、婚姻関係の破綻は主として夫にあるとしましたが、一方で、夫が給料全額を妻に渡し、妻としても経済的に見て不自由のない生活を送ってきたこと等を考慮し、離婚及び慰謝料200万円として認容されました。
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