横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間6年余(別居期間3年余)の夫婦において、夫が妻との性交渉を拒否し続け、妻に対し以上とも思える発言を繰り返したという事案につき、慰謝料300万円が認められたケース(東京地判平19.3.28)
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
夫が妻に対して離婚を求めたのに対し、妻が夫に対して離婚を求めるとともに、慰謝料等を求めた事案です。
判決においては、夫が不貞行為を行っていたという事実までは認められないとしたものの、夫は、婚姻当初から別居に至るまで、正当な理由なく、ほぼ全面的に妻との性交渉を拒否し続けていたところ、夫は、突然一方的に離婚を言い出し、また、異常とも思える発言を執拗に繰り返し、その結果、妻は急性胃炎等の診断を受けるに至ったこと、夫は一方的に別居を開始したこと、その後夫が妻に対し脅迫的言辞としか受け取れないような発言までした等の夫の態度などから、夫と妻の婚姻関係が破綻するに至った原因はすべて夫にあるものというべきであるとして、夫の妻に対する慰謝料として300万円が認定されました。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。