横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間7年4か月の夫婦において、夫が妻の連れ子である養女に対し性的虐待をしていた事案につき、慰謝料200万円が認められたケース(東京地判平14.5.21)
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妻は、夫の養女に対する性的虐待等の事態に遭遇せざるを得なかったとして、自らの精神的苦痛を慰謝する金額は500万円を下らないと主張しました。
これに対し、裁判所は、夫が、妻の連れ子で、未成熟な養女に対し、2回にわたり性的虐待をしたと認め、このような事情は、妻と夫との間の婚姻関係についても少なからぬ影響を与え、妻は、夫と別居し、その後同人との離婚を決意するまでに至ったと認定し、妻の離婚請求を認容しました。そして、このような婚姻を継続し難い重大な事由が、主として夫の側にあること等を理由として、本件離婚に伴う妻の精神的苦痛を慰謝する金額としては200万円が相当であると判示しました。
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