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一審の裁判所では、養育費の終期について高校卒業時とされたところ、支払義務者は医学部を、権利者は薬学部を卒業しており、一般の大学進学率が高まっていることからすると、子どもが大学卒業するまで支払義務者は扶養すべきだとして、権利者が抗告をしたという事案です。
裁判所は、未成熟子の扶養の本質は、いわゆる生活保持義務として、扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務であるとし、子どもらが生育してきた家庭の経済的、教育的水準に照らせば、子どもらが4年制大学を卒業すべき年齢時まで、養育費を支払うべきであると判断しました。
養育費支払の終期については、通常20歳とされることが多いかと思われますが、家庭の経済状況、両親や兄弟姉妹の進学状況などから大学卒業時までとされるケースもありますので注意が必要です。
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