横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 養育費 > 父母双方が別の相手と再婚し、子らが母親の再婚相手と養子縁組をした事案で、父親からの養育費等の支払義務の減額の申立てを認容したケース(東京家裁平成2年3月6日審判)
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協議離婚の際に公正証書によって養育費の合意がなされたものの、父母双方が別の相手と再婚し、子らが母親の再婚相手と養子縁組をしたため、父親が支払義務の免除又は減額を求めた事案です。
父母双方が再婚し、子らが母親の再婚相手と養子縁組したという事実は、公正証書が作成された当時は、当事者双方共予想しあるいは前提とし得なかったものであるとし、申立人及び相手方双方の側の収支を含む生活状況は、公正証書を作成した当時と比較して相当変化しているものと考えられるから、事情変更の原則ないし民法880条に基づき、養育費の減額を認めました。
具体的には、毎月の定額の養育費を減額し、公正証書で23歳までとされた支払期間が20歳までとされ、同じく公正証書で定められた入学金等の臨時支出の負担義務が免除されています。
相手方が再婚し、新たな養子縁組がされたからといって、養育費負担義務の全面的な免除は認められなかったことに留意すべきと思われます。また、減額される程度も、養子縁組後の子の生活状況等によって変化するものと思われます。
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