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養育費の算定にあたって、平成22年4月より国から支給されることになった子ども手当(月額1万3000円)を考慮すべきかどうかが争いとなった事案です。
裁判所は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律は、①次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するとの趣旨で制定された同年度限りの法律であること、②支給要件として所得制限が設けられていないこと、③厚生労働省からの知事宛の通知では、子ども手当は、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの育ちを個人や家族のみの問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施するものと説明されていることを挙げ、子ども手当の支給は、民法上の扶養義務をもととした養育費の支払には影響しないと判断しました。
現在では、子ども手当ではなく児童手当が児童手当法に基づいて支給されており、上記①②は満たしませんが、児童手当法第1条は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とすると規定しており、これは上記③と同義と思われますので、児童手当に関しても本裁判例の考え方が維持されていくことになるのではないでしょうか。
なお、養育費・婚姻費用算定表では「児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから、権利者の年収に含める必要はありません」と説明されております。
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