横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 財産分与 > 交通事故の損害保険金のうち、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に対応する部分は、特有財産であるが、逸失利益に対応する部分は、財産分与の対象となると判示したケース(大阪高決平17.6.9)
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夫が交通事故で高次脳機能障害等の後遺障害を負い、保険会社より傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料として損害保険金5200万円が支払われたところ、妻が夫に対し、財産分与として、上記損害保険金の半額である2600万円の分与を申し立てた事案。
裁判所は、夫が交通事故により取得した損害保険金のうち、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に対応する部分は、事故により受傷し、入通院治療を受け、後遺障害が残存したことにより夫が被った精神的苦痛を慰謝するものであり、妻がその取得に寄与したものではないから、夫の特有財産であり、財産分与の対象にならないと判示しました。
他方、逸失利益に対応する部分は、後遺障害がなかったとしたら得られたはずの症状固定時以後の将来における労働による対価を算出して現在の額に引き直したものであり、上記稼働期間中、妻の寄与がある以上、財産分与の対象となると判示し、夫に逸失利益相当額の約2分の1である154万円を妻に支払うよう命じました。
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