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夫が会社員で、妻が専業主婦である場合など離婚時に妻に収入がなく、離婚をすると妻の生活が困窮してしまうケース

離婚によって夫婦の一方が生活に困窮してしまう場合には、離婚後の生活の維持を目的として、他方から財産分与がされる場合があります。これを、扶養的財産分与といいます。
夫が会社員で、妻が専業主婦であるなどの場合には、夫は離婚しても今までと同じ収入があり生活していけるが、妻は収入がなく生活に困窮することが予想されます。妻が夫と結婚して専業主婦になったことにより、夫も安心して働くことができ収入の安定が図られたことを考えると、離婚後に妻が自立するまでの間、夫に妻の生活を援助させるのが公平であると考えられているのです。
扶養的財産分与は、あくまでも離婚後の一時的な生活の援助ですから、自立するまでといった期間に限定があり、また、生活費の全てではなく一部を援助するのが一般的です。
例えば、離婚後に妻が借りるマンションの家賃の一部を妻の再就職が決まるまで援助するといった合意をするなどの場合があります。

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