横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 財産分与 > 将来退職金を受給する蓋然性が高い場合に、退職時に受給するであろう退職金のうち夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直した上で(188万円)、その支払を命じたケース(東京地判平11.9.3)
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妻が夫に対し、財産分与として、夫の将来の退職金の分与を求めた事案において、夫が、退職は先のことであり、経済情勢の変化等の不確定な事態が起こる可能性も高く、将来の退職金は財産分与の対象とならないと主張して争いました。
裁判所は、将来退職金を受給する蓋然性が高い場合には、退職時に受給するであろう退職金のうち夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直した上で、財産分与の対象とすることができると判示しました。
本件では、夫が6年後の定年時まで勤務し、退職金を受給する蓋然性は十分認められるとして、退職時までの勤務期間のうち夫婦の婚姻期間に対応する期間の退職金を算出し、中間利息を複利計算で控除して現在の額に引き直し、その1/2に相当する金額(929万円×147か月÷271か月×0.74621540(6年のライプニッツ係数)×1/2=188万円)を妻に分与すべきと判示しました。
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