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夫婦の共有財産がマイナスとなるケースというのは、通常、夫婦の双方名義ないしは一方名義の借金がある場合でしょう。
夫婦双方が連帯債務者となっている借金については、離婚後も、原則として、夫婦が債権者に対して連帯して返済する義務を負います。
他方、夫婦の一方名義の借金については、離婚後も、原則として、その名義人が債権者に対して返済する義務を負います。もっとも、夫婦の一方名義の借金が、日常家事債務(民法761条)に該当する場合には、債権者に対して夫婦で連帯して返済する義務を負います。
ところで、夫婦の一方名義の借金がある場合、それが財産分与の対象となるかどうかは、その借金の目的によるでしょう。夫婦の平等という観点からすれば、生活費の補填など、夫婦の共同生活を維持するために借金をしたということであれば、それが一方名義でなされたものであったとしても、財産分与の対象とすべきでしょうし、他方で、その借金が夫婦の一方の個人的な使途のためになされたものである場合には、財産分与の対象とすべきではないでしょう。もっとも、その使途が夫婦の共同生活を維持するためのものか、夫婦の一方の個人的な使途のためになされたものかを判断・評価することは、それほど容易ではありません。
なお、夫婦の共有財産として、預貯金等のプラスの財産があるものの、借金等のマイナスの財産もあり、結局、夫婦の共有財産がトータルでマイナスとなる場合において、借金の名義人である一方の配偶者に対してその借金分の清算として金銭を給付するよう他方の配偶者に命じたり、あるいは、夫婦内部における借金の負担割合を定めたりなどといった調整を行った裁判例は、ごく少数のようです。
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