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共有財産である不動産取得時に一方の両親から資金援助を受けたケース

結婚後に夫婦の一方が相続又は贈与を受けた財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)とはいえず、婚姻中に自己の名義で得た財産(特有財産)であり、原則として財産分与の対象にはなりません。
それでは、共有財産である不動産(夫婦の自宅等)取得時に一方の両親が不動産取得時の頭金相当分について資金援助をしてくれていた場合はどうなるのでしょうか。
この点、その資金援助が当該夫婦に対する資金援助であると評価されるような場合においては、その頭金相当分は、通常、共有財産として財産分与の対象となる可能性が高いものと考えられます。
他方で、頭金相当分の資金援助が相続分の前渡しなどの意味で特に夫婦の一方にその両親が贈与したものと評価されるような場合においては、その頭金相当分は、通常、特有財産として財産分与の対象とはならない可能性が高いものと考えられます。

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