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相手名義の財産のうち、婚姻前に取得したものや、婚姻後に相続や贈与により取得したものは、原則として、特有財産として財産分与の対象にはなりません。しかしながら、名義人でない者が管理業務を行っている賃貸物件等から生じた収益をもって婚姻後に新たに財産を取得したような場合には、その新たに取得した財産が分与の対象となるかどうかにつき問題となり得ます。裁判所の手続においては、財産分与の対象財産であると主張する側が、具体的にどのような財産があるかを説明し、必要な資料を提出しなければなりませんので、上記のようなケースにおいては、管理業務を行っていた者が、その内容や、要した労力などについて主張及び立証をし、その者の財産形成に対する寄与の度合いが判断されることになります。
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