いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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財産分与は、離婚時における夫婦の財産を清算する手続です。そして、裁判所の手続においては、財産分与の対象財産であると主張する側が、具体的にどのような財産があるかを説明し、必要な資料を提出しなければなりません。具体的な説明ができれば、家庭裁判所の調査嘱託手続等によって必要な資料が開示される場合もありますが、その範囲を超えて、家庭裁判所や調停委員会が財産分与の対象となる財産を探すことはできませんので、未開示の財産があるとの主張にかかわらず、現に判明している財産だけが財産分与の対象となります。
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