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幼い子がいる場合の妻の潜在稼働能力

同居中、夫婦の一方の収入で生活し、もう一方が特に仕事をもっていなかった場合でも、その者が働くことのできる年齢・身体の状態であれば、別居後は仕事に就いて収入を得ることを想定し、潜在的稼働能力を考慮して婚姻費用を算定することも考えられます。
もっとも、潜在的稼働能力があったとしても、例えば子供を監護する側の親で、幼稚園・保育園への送迎や、子らの病気等の不測の事態の発生の可能性が相当程度見込まれる等、就職のための時間的余裕が確保されているとは言い難い状況にあるときは、婚姻費用分担額の算定に当たり潜在的稼働能力を考慮すべきではありません。
潜在的稼働能力を考慮するかどうかについて、別居前の就職状況、別居してからの期間、子らの年齢・養育の状況などを考慮し、実質的に稼働できる状況があるのかと観点から判断している裁判例もあります(大阪高等裁判所平成20年10月8日決定等)。

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