横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 5年以上同居していた内縁関係の男女において、男性が隠れて他の女性と1年以上も交際した上で一方的に内縁関係を破棄した事案につき、慰謝料300万円が認められたケース(東京地判平22.3.31)
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本件は、医師である女性が、以前同居していた男性及び男性と現在婚約している女性に対し、内縁の不当破棄や金員の騙取等を理由として、共同不法行為に基づき、慰謝料等の損害賠償を求めた事案です。
裁判所は、不法行為の成立を認めたうえで、男性が専ら女性の収入に頼って生活していたこと、その生活が少なくとも5年以上に及ぶこと、男性が女性に隠れて別の女性と1年以上も交際していたことなどから、慰謝料300万円の支払いを命じました。
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