横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間5~10年の夫婦において、夫が妻に暴力をふるって妻を骨折させた等の事情があった事案につき、慰謝料60万円が認められたケース(東京高判平24.8.29)
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妻が、夫に対し、離婚を求めるとともに、双方の間の長女及び長男の親権者を妻と定めること、養育費並びに離婚に伴う慰謝料200万円等の支払を求めました。
判決においては、離婚が認められ、子らの親権者は妻と定められ、養育費はそれぞれ月額1万円とされました。
また、慰謝料について、裁判において夫は、婚姻関係が破綻した責任は妻にあると主張していましたが、判決においては、夫と妻は、互いに相手方に対する強い不満からけんかを繰り返しており、一方的に妻に婚姻破綻の有責性があったとはいえないとしたうえで、夫は暴力行為により妻を骨折までさせ、これを契機として別居に至っていること等により、夫に慰謝料60万円の支払いが命じられました。
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