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依頼者の配偶者が不貞をしたことから、配偶者の不貞相手(以下「第三者」と言います。)に対し、損害賠償(慰謝料の支払い)を求めて訴訟提起をしたケース。
第三者が、第三者と配偶者との不貞行為が開始した時には既に、依頼者と配偶者の婚姻関係は破綻していた主張し、損害賠償責任を否定したため、かかる点が争点となりました。
婚姻関係破綻の事実は認められず、第三者に不法行為責任があることを前提に、第三者が損害賠償として一定額を支払うという内容の裁判上の和解が成立しました。
夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があります。
しかし、配偶者が第三者と肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情の無い限り、第三者は、不法行為責任(損害賠償責任)を負わないとされています。そのため、第三者に対して損害賠償請求をした場合、第三者側より、既に夫婦の婚姻関係は破綻していたという反論がなされることがあります。
婚姻関係が破綻していたどうかという点は、諸般の事情を考慮して判断されるところ、前記の事案において当サイト弁護士が、夫婦の共同生活の状況等について丁寧に主張・立証した結果、裁判所より、妻の不貞相手に損害賠償責任があることを前提に、第三者が慰謝料を一定額支払うという内容で和解勧告がなされ、和解が成立しました。
配偶者と不貞をした第三者に対して損害賠償請求を検討されている方、反対に、不貞行為をしたとして損害賠償を求められている方は、以上のような点が争点となるケースがありますので、ご不明な点等がございましたら、一度、当サイトの弁護士へご相談下さい。
本来、養育費の支払方法は毎月支払いが基本であり、特に審判や判決といった裁判で養育費の支払いにつき決する場合には、将来分の養育費の一括先払いは認められず、やはり毎月支払いの支払方法とされるのが通常でしょう。
もっとも、裁判所外での話し合いや、裁判所の調停における話し合いにおいて、養育費の支払義務者と権利者とが合意するに至った場合には、将来の数年分の養育費を一括先払いにて支払う(支払ってもらう)という方法で養育費に関する紛争を解決することも可能です。
実際、本サイトの弁護士が担当した事例においても、子が20歳に達するまであと僅か数年程度であるという事情や、将来の養育費の支払いの確実性を特に重視したいという権利者側の意向を考慮して、権利者と義務者の合意によって、将来の数年分の養育費相当額を一括先払いで支払う(支払ってもらう)という方法で、解決を図った事例があります。
このような解決方法は、あくまでも権利者と義務者が養育費の支払方法等について合意に至ることが大前提であり、どのような事例でもこのような解決方法を選択できるものではありませんが、将来の養育費の支払いの確実性を特に重視したいようなケースでは、一つの解決方法として一度検討してみるのもよいかもしれません。
妻側が、夫の浮気を主たる原因として、夫に対し、離婚、財産分与、離婚慰謝料、及び、年金分割を求めて訴訟を提起したケース
同夫婦の現有資産は、概要、次のとおり
夫の浮気を証明し得る確たる証拠はないものの、夫の浮気を推測させ得る複数の間接的な証拠があり、それらの証拠の評価等が争いとなりました。
定年までまだ数年ある夫の退職金を財産分与の対象とすべきか、夫が結婚前から一部運用していた株式を財産分与の対象とすべきか、妻の把握していない夫名義の資産がないか、夫婦共有名義の不動産をどう分与するか、妻(夫)名義の各資産に特有財産と評価し得る部分があるか等が問題となりました。
調査嘱託の申立てを最大限活用して財産分与の対象とすべき夫婦共有財産を可能な限り明らかにし、また、夫の浮気を推測させ得る証拠を最大限活用して夫の浮気を可能な限り主張・立証した結果、上記のとおりの内容で、和解が成立するに至りました。
婚姻期間が20年以上で2人の子がいる夫婦(別居中)が、妻が2人の子を監護するとの前提で婚姻費用の額につき合意をしていたが、その後、夫が子の一方を監護することになったため、夫が「婚姻費用の減額」と「離婚」を求めて調停を申し立てたケース。
いずれも子の親権を主張したため、いずれが親権者となるかが問題となりました。
当初の婚姻費用は、妻が2人の子を監護することを前提に合意したものでしたが、その後、夫が子の一方を監護することになったため、夫が妻に支払う婚姻費用を減額するべきか、減額するとしていくらとすべきかが問題となりました。
平成25年1月に家事事件手続法が施行され、家事事件の手続において、従前に比して、子の意思がより尊重されることになりました。
そこで、子の意思を調停手続に反映するために、裁判所に対して、裁判所の調査官が子と面談をするよう申し入れました。当初、裁判所は消極的でしたが、双方が納得するには、子の意思を把握することが何よりも重要であると裁判所に説き、面談が行われることとなりました。面談が行われた結果、双方が子の想いを受け止めて、子の親権につき合意するに至りました。
婚姻費用は、双方の年収や子の人数・年齢に応じて一定の基準(『養育費・婚姻費用算定表』参照)が定められています。しかし、この基準は、複数の子がいる場合には一方の親がすべての子を監護していることを前提に作成されているものであるため、夫と妻がそれぞれ子を監護している本件ではそのまま適用することができませんでした。
そこで、この基準の算定の基礎となった考え方を探求し、本件で相当とされるべき婚姻費用を算定して主張した結果、裁判所の理解が得られ、ほぼ主張したとおりの額で調停が成立しました。
4歳の子がいる夫婦が子の親権者を父親として離婚したが、事実上、子の監護は母親が担っていたところ、父親側から子の引き渡しを求める審判及び子の引渡しの保全処分が申し立てられたため、母親から依頼を受けた当方は、子の引き渡しを拒むとともに、親権者変更の審判の申し立てを行ったケース。
親権者の変更をする必要性の有無及び監護権者を変更する必要性の有無
審判の結果、相手方の求める「子の引渡し」審判及び保全処分については、いずれも却下になり、「親権者の変更」については、父親から母親への変更が認められました。
当事者は、離婚に際して、子の親権者として父親とすることを合意していましたが、母親を監護権者として指定するということを明確に合意していたわけではなく、事実上、母親が監護をしていたという状態でした。
そのため、形式的に判断した場合には、親権者である父親から求められた「子の引渡し」にも一応の理由があるようにも思われる事案でした。
しかし、当方の依頼者である母親は、離婚後の3年間にわたり、特段の問題なく、子を監護しており、監護権者を変更すべき事情は無かったため、監護の実績が重視され、父親の求める「子の引き渡し」については却下となりました。
他方、当方が求めていた「親権者の変更」についても、変更を必要とする明確な事情も存しなかったのですが、離婚時の親権者の指定については、裁判所を介さずに、当事者のみで決定しただけであることから、親権者を変更する必要性の有無という観点ではなく、改めて、親権者を指定するという観点から判断がなされ、母親を親権者とする方が子の利益に資するという理由により、親権者の変更が認められました。
2歳の子がいる夫婦が別居し、夫が妻に毎月10万円の婚姻費用を支払うとの内容で婚姻費用分担の調停が成立したが、調停成立から3年後に、転職により夫の収入が大幅にダウンし、他方で妻は復職して相当額の収入を得ているため、婚姻費用の減額を求める調停を申し立てたケース。
一度調停が成立した後に、婚姻費用を減額するに足る事情変更があったか否か。
調停の結果、毎月10万円の婚姻費用が4万円へ減額されました。
婚姻費用の額は、夫と妻の双方の収入や子の人数・年齢に応じた算定表(『養育費・婚姻費用算定表』参照)が裁判所で使用されており、当初の調停もこの算定表に基づくものでした。
一度、調停が成立した場合、基本的には、多少の事情変更があったとしても、金額の変更は認められません。
本件は、当初の調停から3年が経過し、夫は転職により年収が半減し、妻は産休・育休から復帰して夫と同程度の収入を得ることになっていたというケースです。
このように当事者の収入状況に大幅な変更がある場合等は、一旦調停で決まった婚姻費用でも、減額(または増額)が認められる可能性があります。また、養育費についても、同じ考え方が適用され、調停後の大幅な事情変更によって減額(または増額)が認められることがあります。
調停後に事情が大きく変化して、婚姻費用や養育費の金額が不公平になった、支払いが困難になったという場合は、当サイトの弁護士へご相談下さい。
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