横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 財産分与 > 財産分与として、夫に将来の退職金の支給を条件に、別居時に自己都合退職した場合の退職金399万4379円の支払を命じたケース(東京家審平22.6.23)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集
財産分与として、夫に将来の退職金の支給を条件に、別居時に自己都合退職した場合の退職金399万4379円の支払を命じたケース(東京家審平22.6.23)

妻が夫に対し、財産分与として、夫の将来の退職金の分与を求めた事案において、夫が退職金の財産分与の算定期間は婚姻日から婚姻関係が破綻した時期までであると主張して争いました。
裁判所は、夫が勤務先に30年以上勤めており、退職した場合に退職金の支給を受ける蓋然性が高いから、夫の退職金は財産分与の対象となると判示しました。
その上で、財産分与の算定期間は婚姻日から別居日までの同居期間であるとし、財産分与額は、別居時に自己都合退職した場合の退職金額に同居期間を乗じ、それを別居時での在職期間で除した金額の1/2である(983万6500円×294か月÷362か月×1/2=399万4379円)とし、それを夫が将来退職金の支給を受けた時に妻に分与すべきと判示しました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る