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一方が会社経営をしているケース

会社の財産は、会社という夫婦とは別の人(法人)が所有する財産ですから、会社の財産自体が直接に財産分与の対象とはなることは、原則としてありません(なお、古い裁判例ですが、相手方の支配可能な会社が所有する財産は、相手方の潜在的な財産であるとして、その財産をも考慮して財産分与が命じられたケースもございます(長野地方裁判所昭和38年7月5日判決))。
もちろん、その会社の株式等、相手方の持分が財産分与の対象となる可能性はございますが、婚姻期間中にその会社を設立した場合やその会社の価値が増加した場合であっても、その会社の現在価値(資産)の形成にどれだけ寄与したかについての立証が求められ、配偶者が給与所得者であり、婚姻期間中に市場で購入した株式が財産分与の対象となる場合のように、寄与度が原則として50%とされるわけではありません。

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