いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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婚姻前に取得していた不動産は、その者の特有財産として、財産分与の対象とはならないのが原則です。しかし、一方の特有財産であっても、他方が長年にわたりその維持管理(例えば、その特有財産が賃貸物件であるときの賃料回収や物件の補修など)に寄与したような場合、それによって一方の特有財産の価値が維持できたということもあるでしょうから、このようなときまで他方による寄与をまったく無視することは、公平に欠けるともいえます。そこで、こうした一方の特有財産を維持管理したことによる寄与が、財産分与において考慮されることがないわけではありません。
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