いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
義務者が婚姻生活とは無関係に生じたサラ金等の返済を行なっている場合、婚姻費用を定めるにあたって、そのような返済を考慮すべきなのでしょうか。
このようなケースにおいて、裁判所は、「サラ金などに対する返済が、事業運営及び婚姻生活維持のための負債とは認められないから、婚姻費用に先んじて支払うべき負債ではない」として、婚姻費用の算定にあたり、これを考慮しないとの判断を示しました(東京高等裁判所平成8年12月20日決定)
至極当然の結論だとは思いますが、実際には、生活苦からサラ金からの借り入れを行なってしまうということも多々あり、その場合には、上記判決の「婚姻生活維持のための負債」に該当することになりますので、単純にサラ金からの借り入れだからといって、婚姻費用の算定にあたり、その返済が考慮されないということではありませんので、注意が必要かと思います。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。