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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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妻が、夫に対し、婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子について、離婚後の監護費用の分担を求めた事案で、権利濫用に該当するとして妻の請求を否定した判例があります(最高裁平成23年3月18日)。このケースは、夫と子の間に、法律上の親子関係はあるものの、生物学上の親子関係はないというものです。
原審では、法律上の親子関係があることから、実子と同額の監護費用が認められましたが、最高裁で、これが覆されました。最高裁では、本ケースにおける3つの事情、①妻が出産後2カ月以内に生物学的血縁関係がないことを知りながらそれを夫に告げなかったため、夫が親子関係を否定する手立てを失ってしまったこと(子の出生を知ってから1年以内であれば嫡出否認の訴えにより親子関係を否定することができます。)、②夫は、婚姻中、相当高額な生活費を妻に交付しており、当該子の養育監護のための費用を十分に分担してきたこと、③離婚後も相当多額の財産分与を受けることになるため子の監護費用を妻が分担することができないような事情は伺われないこと、を総合考慮して、妻が夫に対して当該子について離婚後の監護費用の分担を求めるのは、権利の濫用に該当すると判示しました。
一般に、監護費用の分担については、子の福祉に十分に配慮すべきであるとされていますので、生物学上の親子関係がない場合の全てが上記のように判断されるわけではありませんので注意が必要です。
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