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特集/婚約破棄に伴う慰謝料請求
交際期間約8年間の男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料300万円が認められたケース(東京地方裁判所平成21年3月25日判決)

裁判所は、まず、男性が女性にティファニーで購入した宝石のついた婚約指輪を贈って「結婚しよう」と述べて、女性が「はい」と答えたこと、男性が婚約指輪を購入した際、店のお客様情報登録書の「ご結婚相手のお名前」欄に自己の名前を記載したこと、女性は婚約指輪のお返しとして男性にロレックスの時計を贈ったこと、男性が女性の両親に結婚の了承を得たこと等から、男性と女性の間には婚約が成立していたとしました。
そして、男性が突然女性に婚約解消を切り出したものの、それは特段明確な理由があったわけではなく、男性の一方的な申し出であったことから、正当な理由に基づかない婚約の不当破棄であるとしました。
その上で、交際期間が約8年という長期間であること、男性が女性との結婚を積極的に希望していたこと、結婚を前提に同居していたこと、女性の妊娠が判明した時期以降、互いの両親に婚約を報告し、結納等の準備を進めていたこと、女性は結婚及び出産に備えて勤務先を休職し、その旨を顧客に通知していたこと、男性が婚約解消を申し出たため女性は中絶せざるを得なくなり、精神的及び身体的に相当の負担を受けていたこと、男性は女性に対し婚約解消の理由を明確に説明しなかったこと、その後も態度を二転三転させて女性の気持ちを振り回し続けたこと等を考慮し、女性の精神的苦痛は相当強いものであったとして、慰謝料は300万円を上回る金額となるとしました。

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