横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚約及び挙式を経て共同生活を始めていた内縁関係の男女において、婚約から約9ヶ月後に、女性が新居から去って内縁を破棄した事案につき、慰謝料60万円が認められたケース(東京地判平22.9.24)

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特集/内縁(事実上の婚姻関係)破棄に伴う慰謝料請求
婚約及び挙式を経て共同生活を始めていた内縁関係の男女において、婚約から約9ヶ月後に、女性が新居から去って内縁を破棄した事案につき、慰謝料60万円が認められたケース(東京地判平22.9.24)

本件は、結納、挙式、新婚旅行をし、共同生活を開始していたが、入籍していなかった男女間において、男性が、女性に対し、婚姻予約及び内縁の不当破棄を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求をしたのに対し、女性が、男性に対し、男性に原因のある性生活の不成立や男性の不誠実で頑迷な性格などによって家庭生活を破壊されて内縁関係の解消を余儀なくされたことを理由とする損害賠償請求をした事案です。
裁判所は、女性による婚姻予約及び内縁の不当破棄を認め、男性の性交能力や男性の家計計画に対する態度(具体的には、夫婦の家計に係る対立は、内容的には、家計の計画立案の際、年収ベースで行うか、月収ベースで行うかという点、月収ベースで行う場合に残業手当を考慮して行うかという点)は内縁関係を破棄することを正当化する事情にはならないとして、男性の請求の一部を認め慰謝料60万円の支払いを命じました。

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