横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 面会交流(面接交渉)って何?取り決め方や頻度、方法は?
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面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと実際に会ったり、手紙のやり取り等の方法で交流をもつことです。
両親の一方と別れて生活をすることになることで、子どもは不安感や孤独感にさいなまれることがありますが、面会交流がうまく行われていると、子どもはどちらの親からも愛されていると感じることができ、子どもの福祉に資するといわれています。
なお、法律では、父母が協議上の離婚をする場合には、父又は母と子との面会及びその他の交流について必要な事項は協議で定めること、子どもの利益を最も優先して考慮すること、協議が整わない場合には、家庭裁判所が面会交流について定めることが規定されています(民法766条)。
法律上、面会交流の取り決めに関して、どのような方法で決めなければならないという規定はありませんので、両親で話し合って決めることができます(なお、協議上の離婚をするときは面会交流についても協議で定めるとされております(民法766条1項))。話し合いで面会交流の条件等を決めるにあたっては、面会交流の可否、方法、頻度、日時、場所等について話し合う必要があります。面会交流を行うか否か自体に争いがある場合や、面会交流を行うこと自体については争いがなくてもその方法や頻度等に争いがある場合には、当事者間での話し合いで面会交流の取り決めをすることは困難ですので、調停等の手続をとることになるでしょう。
なお、話し合いで面会交流の条件等を定めるにあたっては、後の争いを回避するためにも、必ず書面を作成しておきましょう。
面会交流の回数・頻度については、法律で1か月に何回までなどと決まっているわけではありません。
そこで、両親間の話し合いで面会交流の条件を定める場合には、当事者の話し合いで回数を決めることができます。
調停・審判においては、子どもへの負担等も考慮して、1か月に1回程度とされることが多いようです。
両親間の話し合い、調停、審判にて定められた方法で面会交流を実施することになります。
面会交流の決め方については、事案それぞれですので、例えば、日時や待ち合わせ場所等が予め定められている場合には、当該方法によることになりますが、これらの定めがされていない場合や不明確な場合には、両親が連絡を取り合って、面会交流の具体的な内容を詰めていくことになります。
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